一般廃棄物:家庭ごみ

一般廃棄物とは日常生活ででるごみのことです。
一般廃棄物のうち、一時に多量にでるごみは市で回収することができません。
(例:引っ越しなどに伴う多量のごみなど)
【ごみの出し方】
吉岡清掃 TEL:078-811-0055 までお電話にてご相談ください!
ホームページのお問合せフォームからのご連絡もお待ちしております。

一般廃棄物:事業ごみ

会社やお店など事業活動から出るごみは、事業系ごみです。
一般家庭生活から出るごみ以外のごみが該当し、農業、宗教法人、NPO、お店兼住宅のお店部分から出るごみなども含みます。
事業ごみの出し方は下記4種類に沿って分別します。

産業廃棄物

20種類あるゴミの種類のうち、弊社で取り扱いしているものは下記のものになります。

廃プラスチック類
成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくずなど、固形状及び液状のすべての合成高分子系化合 物、廃タイヤ(合成ゴム)、廃イオン交換樹脂なども該当する。
※紙くず
建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)、出版業(印刷出版を行うものに限る)、製本業、印刷物加工業に係るもの、PCBが塗布され又は染み込んだもの(全業種)
※木くず
建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、木材又は木製品製造業(家具製造業を含む。)パルプ製造業及び輸入木材卸売業に係るもの、PCBが染み込んだもの(全業種)
※繊維くず
建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)PCBが染み込んだもの(全業種)
※動植物性残さ
※動植物性残さ(食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業)原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物-醸造かす、発酵かす、ぬか、ふすま、パンくず、おから、コーヒーかす、ハムくず、その他の製造くず、原料かす(なお、卸小売業、飲食店等から排出される動植物性の固形状不要物、厨芥類は、事業系一般廃棄物となる。)
ゴムくず
天然ゴムくず(合成ゴムくずは廃プラスチック類)
金属くず
金属くず切削くず、研磨くず、空缶、スクラップ
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずガラスくず、耐火レンガくず、陶磁器くず、セメント製造くず